2023年10月から開始のインボイス制度。
免税事業者にとっては大きな影響があることから、インボイス制度開始後一定期間は経過措置が定められています。
そこで今回は、免税事業者との取引で適用されるインボイス制度の経過措置について解説していきます。
インボイス制度の経過措置とは?
インボイス制度が導入されると、課税事業者は、免税事業者からの仕入について仕入税額控除が認められなくなります。
つまり、預かった消費税から支払った消費税を差し引くことができず、納税額が増えてしまうことになるのです。
そうなると、課税事業者にとって不利な状況になるため、「免税事業者と取引するのはやめよう」と思う事業者が増えてしまう可能性がありますよね。
そこで、インボイス制度が免税事業者に与える影響を緩和するために、仕入税額控除に関する経過措置が定められています。
インボイス制度開始から6年間は、免税事業者からの仕入れについても仕入税額控除が一定程度認めれられるというものです。
具体的には、最初の3年間、つまり2023年10月~2026年9月までは免税事業者からの仕入についての仕入税額控除が従来の80%まで認められ、次の3年間、つまり2026年10月~2029年9月までは仕入税額控除が50%まで認められます。
期間 | 仕入税額控除の割合 (免税事業者からの仕入) |
---|---|
2023年10月~2026年9月 | 80% |
2026年10月~2029年9月 | 50% |
2029年10月~ | 0% |
例えば、課税事業者が、仕入先である免税事業者に税込み33万円の支払いをするとします。
インボイス制度導入前であれば、免税事業者に支払った消費税3万円を仕入税額控除として、預かった消費税から差し引くことができます。
一方、インボイス制度開始後3年間は仕入税額控除を80%まで認められるので、3万円×80%=2万4,000円を預かった消費税から差し引くことができます。
そして、2026年10月以降は仕入税額控除を50%まで認められるので、3万円×50%=1万5,000円を預かった消費税から差し引くことができます。
しかし、2029年10月以降は経過措置が終了するので、仕入税額控除は一切認められないことになります。
経過措置が適用されている期間
経過措置が適用される6年間は、免税事業者自身や、免税事業者と取引をしている課税事業者にとっても、今後の取引方針を決めるための期間といえます。
この期間で、免税事業者は課税事業者となってインボイスを発行するかどうか、課税事業者は免税事業者との取引を継続するか、もしくは値下げ交渉を開始するかどうかを判断していくことになります。
特に免税事業者は、インボイス制度開始前に慌ててインボイス発行事業者にならなくても、状況をみながら落ち着いて判断していくことも一案です。
まとめ
今回は、免税事業者との取引で認めれる経過措置についてお話ししました。
インボイス制度開始から6年間は、免税事業者との取引であっても、仕入税額控除を一定程度認められる制度です。
この期間は、特に免税事業者にとって、インボイス発行事業者になるかどうかを検討するための大切な期間となります。
それではまた!
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