【インボイス制度】売上の値引きをする場合のインボイスは?返還インボイスがなくてもOKな場合も解説

2023年10月から開始されたインボイス制度。

今回は、売上に対して、値引きをしたり、販売奨励金を支払ったり、返品を受けたりした場合のインボイスについてお話ししていきます。

いずれの場合にも「返還インボイス」というものを発行する必要がありますが、一部発行が免除されるケースもありますので押さえておきましょう。

目次

売上の値引きをするときのインボイスは?

商品などを売り上げた時には、売り手が買い手に「インボイス」という適格請求書を発行することになります。

では、売上の値引きを行ったり、返品を受けたりした場合はどうでしょうか?

例えば、商品を10点以上購入してくれた人には10%割引をするというケースだったり、自社の商品をたくさん販売してもらうために、取引高が一定以上の場合に販売業者に販売奨励金を支払うケースなどです。また、一度販売した商品が返品された場合も同様です。

このように、売上の値引きなどを行った場合には、適格返還請求書売り手から買い手に交付することになります。
適格返還請求書は、返還インボイスとも呼ばれます。

売り手から交付する返還インボイスへの記載事項は次のとおりです。通常のインボイスと内容は同じです。

・売り手の氏名と登録番号
・対価の返還などを行う年月日
・基となった取引を行った年月日
・返還の取引内容(例:商品名)※軽減税率の対象品目である場合はその旨も記載
・税率ごとの返還金額(税抜または税込)
・返還金額の消費税額または適用税率

返還インボイスは、通常のインボイスとは別に発行してもよいですし、インボイスと返還インボイスをまとめて1枚で発行してもOKです。
例えば、当月分の請求書(インボイス)内に、先月分の販売奨励金を合わせて記載することもできます。

返還インボイスを発行しなくてもよい場合とは?

値引きの都度、売り手が返還インボイスを交付するのは、やはり手間がかかります。
例えば、請求金額のうち端数分を値引きしているような場合には、その都度返還インボイスを交付するのは非常に面倒です。

そこで、税込1万円未満の返還インボイスについては、交付が免除されています。

つまり、値引き等が税込1万円未満であれば、売り手から買い手に返還インボイスを交付しなくてもよいことになります。

また、こちらの記事でお話ししたように、売り手が振込手数料を負担しているような場合も同様で、振込手数料は通常1万円未満なので、返還インボイスの交付は不要です。

まとめ

今回は、値引きなどを行った場合に売り手が交付する返還インボイスについてお話ししました。

税込1万円未満の値引きなどの場合には、返還インボイスの交付は免除されていることも押さえておきましょう。

それではまた。

免責
ブログ記事の内容は投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。また、理解のしやすさを優先し、厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

\ まずはお気軽にお問い合わせください /

目次