消費税の課税事業者になったら「簡易課税制度」を利用できる可能性あり。事前に確認することをおすすめ

インボイス制度開始にともなって消費税の課税事業者になると、消費税の納税義務が生じます。

納付する消費税額を計算するためには、預かった消費税と支払った消費税をそれぞれ把握する必要があるため、特に小規模事業者にとっては負担が重くなりますよね。

そこで今回は、小規模事業者の事務負担を軽減する「簡易課税制度」をご紹介していきます。納税額も少なくできる可能性が高いので、ぜひ押さえておきましょう。

目次

簡易課税制度とは?

基準期間(原則として2期前の会計期間)の課税売上高が1,000万円を超えた場合や、インボイス制度に伴って自ら課税事業者になった場合には、消費税の納税義務を負うことになります。

課税事業者は、売上代金に含まれる預かった消費税から、仕入や経費の代金に含まれる支払った消費税を差し引いた金額を税務署に納めます。

でも、特に仕入や経費の消費税の中には、非課税や不課税のものがあったり、消費税率が10%以外に軽減税率8%のものがあったり、税額を計算するのが複雑です。特に小規模事業者ではとても負担が重くなります。

そこで、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税事業者は「簡易課税」を選択できます

簡易課税は、課税売上にかかる消費税(預かった消費税)の計算は原則と同じですが、課税仕入れにかかる消費税(支払った消費税)を「みなし仕入率」を使って計算することができるというもので、経理処理が簡単になります。

具体的な計算方法は次のとおりです。

原則:
消費税の納付額=課税売上にかかる消費税額(預かった消費税)ー課税仕入にかかる消費税額(支払った消費税)

簡易課税:
消費税の納付額=課税売上にかかる消費税(預かった消費税)ー課税売上にかかる消費税 × みなし仕入率

つまり、簡易課税だと、支払った消費税額を集計する必要はなく、代わりに課税売上にかかる消費税に一定の「みなし仕入率」を乗じた金額を使うことができます。

簡易課税の「みなし仕入率」

簡易課税で用いる「みなし仕入率」は事業内容に応じて異なります。
原価率の高い業種はみなし仕入率も高く、原価率の低い業種はみなし仕入率も低く設定されています。

事業区分事業みなし仕入率
第1種事業卸売業90%
第2種事業小売業、農業、林業、漁業(飲食料品の譲渡のみ)80%
第3種事業農業、林業、漁業(飲食料品の譲渡を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業70%
第4種事業第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業(飲食店業など)60%
第5種事業運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く)50%
第6種事業不動産業40%

みなし仕入率は実際の仕入率よりも高く設定されているので、簡易課税制度を選択すると税負担が軽減されるケースが多いです。

節税のためにも簡易課税制度を利用できる場合には適用することをおすすめします。

簡易課税を適用するときの注意点

簡易課税を適用すると、事務負担が軽減できるだけでなく、税負担も軽減できる可能性があります。
しかし、簡易課税制度を利用する際には注意が必要な点もあります。

2年前の課税売上が5,000万円以下?

簡易課税制度を利用できるのは、基準期間と言われる2年前の課税売上高が5,000万円以下の場合です。

小規模事業者の事務負担を減らす目的の制度なので、売上が大きい事業者は適用できない点に注意が必要です。
簡易課税制度を適用しようとする際には、基準期間の売上高を必ずチェックしましょう。

簡易課税制度を採用したら最低2年間は継続しなければならない

簡易課税制度を適用したら、最低2年間は継続しなければなりません。1年間簡易課税制度を採用したけどやっぱり原則の制度に戻そうとしても、すぐには戻せないのです。

そのため、簡易課税制度を採用するときには、2年以上続ける税務メリットがあるかどうかをきちんと確認しておく必要があります。

不安がある場合は、税理士や会計士に相談してシミュレーションしてもらうのも一案です。

仕入で支払った消費税のほうが、売上で預かった消費税よりも多い場合には、簡易課税制度を適用していると還付が受けられないというデメリットもあります。この点も事前にしっかり確認しておきましょう。

一定期間は、簡易課税よりも「2割特例」のほうが有利になる可能性もあり

インボイス制度の導入に伴って採用された2割特例を利用した場合との、納税額の比較も検討しておきましょう。

2割特例とは、消費税の免税事業者がインボイス発行事業者の登録をしたことによって課税事業者となった場合に、2023年10月1日から2026年9月30日を含む課税期間は消費税納税額を売上にかかる消費税(預かった消費税)の2割にすることができるという制度です。

2割特例の詳細はこちらの記事にまとめています。

2割特例は事前の届け出も不要なので、免税事業者がインボイス制度を機に課税事業者になった場合には、まずはこちらを採用することも検討しましょう。

2割特例は、本則課税の事業者であっても簡易課税の事業者であっても適用できます。
簡易課税制度の適用を受けるための届出書を提出していたとしても、申告時に2割特例を適用することが可能です。

まとめ

簡易課税制度は、事務処理の負担を軽減できるだけでなく、場合によっては節税効果も期待できるので、小規模事業者におすすめの制度です。

一方、2年前の課税売上高が5,000万円以下でないと適用できない点や、一度適用したら最低2年間は継続しないといけない点などには注意が必要です。

それではまた。

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