【インボイス制度】今まで免税事業者だった人には税負担の軽減措置あり。2割特例をおさえておこう

2023年10月から開始されたインボイス制度。

インボイス制度が始まると、今まで免税事業者だった人たちはインボイスが発行できなくなるので、課税事業者にならなくてはいけないケースも増えてくると思います。
しかし、いきなり課税事業者になると、増税負担や事務負担が重くのしかかることになります。

そこで、今まで免税事業者だった人がインボイス制度開始に伴い課税事業者になる場合には、税負担軽減措置が導入されているのをご存じでしょうか。
今回はもともと免税事業者だった方向けの負担軽減措置の内容についてお話ししていきます。

目次

インボイス制度開始後に適用できる負担軽減措置 – 2割特例とは?

今まで免税事業者だった人がインボイス制度開始後に課税事業者になる場合、大幅な増税となるケースも出てきます。そういった小規模事業者の負担増を軽減するために、税負担軽減措置が設けられています。

最初3年間は消費税納税額を売上高の2割にできる

消費税の免税事業者がインボイス発行事業者の登録をしたことによって課税事業者となった場合には、2023年10月1日から2026年9月30日を含む課税期間は消費税納税額を売上にかかる消費税(預かった消費税)の2割にすることができます。
いわゆる「2割特例」と言われている制度です。

つまり、最初の3年間だけは消費税納税額を預かった消費税の2割を上限とすることが可能ということになります。

ただし、次の事業者は2割特例を適用できません。
1. 基準期間(2期前)の課税売上高が1000万円を超える事業者
2. 基準期間(2期前)の課税売上高は1000万円以下だが、課税事業者選択届出書を提出して2023年10月1日の属する課税期間以前から課税事業者になっている事業者

そして、この負担軽減措置を適用する際には事前の届け出は不要です。
ただし、確定申告書にはその旨の記載が必要なので気を付けましょう。

事前の届け出が不要なので、この軽減措置を適用するかどうかは、本来の消費税納付額や簡易課税制度を適用したときの納付額と比較したうえで決めることが可能です。

例えば、売上が税込1,100万円(預かった消費税100万円)、仕入が税込440万円(支払った消費税40万円)の場合を考えてみましょう。
本則課税、簡易課税、軽減措置の3パターンで納税額を試算すると次のようになります。

納税額の計算方法納税額
本則課税預かった消費税ー支払った消費税100万円ー40万円=60万円
簡易課税預かった消費税ー預かった消費税×みなし仕入率
(第5種事業の場合はみなし仕入率50%)
100万円ー100万円×50%=50万円
軽減措置預かった消費税×20%100万円×20%=20万円

この場合は軽減措置を適用したほうが納税額をかなり抑えられることになります。

ただし、業種やその期の利益によっても結果は違ってくるので、心配な場合は一度シミュレーションしてみることをおすすめします。

2割特例は、本則課税の事業者であっても簡易課税の事業者であっても適用できます。
簡易課税制度の適用を受けるための届出書を提出していたとしても、申告時に2割特例を適用することが可能です。

まとめ

今回は、今まで免税事業者だった人がインボイス制度開始後に課税事業者になる場合に、最初の3年間だけ適用できる負担軽減措置についてお話ししました。

この軽減措置を利用することで最初3年間は税負担と事務負担が多少軽くなりますが、時限措置ですしいずれにせよ負担は増えることになります。

一方、この軽減措置は事前の届け出が不要なので、使える制度は積極的に使っていきたいところです。

それではまた。

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