【インボイス制度】クレジットカード払いや口座引き落としの場合はどうする?

2023年10月から開始のインボイス制度。

インボイス制度が始まると、仕入税額控除が認められるためには「インボイス」という適格請求書等の保存が必要になります。

一般的な仕入や経費の支払いであれば、取引先から適格請求書を発行してもらうことができます。
しかし、クレジットカード払いや口座引き落としの場合はどんな証憑を保存したらいいか迷いますよね。

そこで今回は、クレジットカード払いや口座引き落としの場合のインボイスについてお話ししていきます。

目次

クレジットカード払いの場合のインボイス

まず、クレジットカード払いのケースを見ていきましょう。

クレジットカードで支払った場合、カード会社から毎月「ご利用代金明細書」のような請求明細が届きます。

しかし、この利用代金明細書はカード会社が発行したものなので、インボイスとして使うことはできません。なぜなら、明細書にはそもそも各仕入先のインボイス登録番号の記載がないからです。

そこで、この利用代金明細書に加えて、クレジット払いをした際にお店から発行される「お客様控え」や「レシート」、「納品書」などを保存しておく必要があります。

どれか一つがインボイスの要件を満たしていればそれだけを残しておけばOKですし、複数の書類にまたがって記載されている場合には記載要件をすべて満たすように複数書類を保存しておきましょう。

口座引き落としの場合のインボイス

次に口座引き落としのケースです。

例えば事務所や店舗の家賃などは口座引き落としの場合が多いと思います。
口座引き落としだと毎月一定額が口座から引き落とされるだけなので、都度請求書が発行されるわけではありません。

その場合には、インボイスの要件を満たした契約書と銀行明細(通帳など)を保存しておくことになります。

インボイス制度開始前にすでに契約済みで、契約書がインボイスの要件を満たしていない場合には、別途インボイスの記載事項を満たす書類を作成して一緒に保存しておくことでOKです。

まとめ

今回はクレジットカード払いや口座引き落としの場合のインボイスについてお話ししました。

これらの決済の場合には請求書が発行されないので、請求書に代わる、インボイスの要件を満たす書類を保存する必要があります。

その場合、インボイス要件の記載が複数書類にまたがっていても問題ありません。ただし、書類間で同じ取引であること紐づけが必要になるので注意しましょう。例えば注文番号や連番がすべての書類に記載されているかどうかチェックします。

それではまた!

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