【インボイス制度】発行済みのインボイスに間違いがあった場合どうする?

2023年10月から開始のインボイス制度。

さて、今回は発行済みの請求書等のインボイスに記載誤りや記載漏れがあった場合についてです。
これまでは請求書に誤りがあった場合には受け取る側がその請求書に追記するなどして修正することが可能でした。

インボイス制度導入後は対応方法にどのような違いが出てくるのか解説していきます。

目次

発行したインボイスに誤りがあった場合の対応方法は3つ

インボイスには登録番号や消費税率など複数の記載要件があるので、インボイス制度開始後に記載漏れや誤りが発生することが想定されます。取引先から指摘がくることで気づくようなケースもあるかと思います。

販売先へ発行済みのインボイスに記載漏れ等があった場合の対応方法は次の3種類です。

① 修正した正しいインボイスを再発行する
② 修正箇所を示した修正項目通知書を発行する
③ 買い手から売り手に「仕入明細書」を発行する

それぞれもう少し詳しく見ていきましょう。

修正したインボイスを再発行する

インボイスに誤りがあった場合、買い手側で請求書を修正することはできなくなるので、売り手が正しいインボイスを再発行することになります。
これまでと比べたらかなり手間がかかりますね。。

また、インボイスを再発行する際には、「再発行分」であることがわかるようにインボイスに記載しておく必要があります。

修正箇所を明示した修正項目通知書を発行する

売り手から買い手に、インボイスの修正箇所だけ明示した修正項目通知書を発行することも可能です。

ただし注意しないといけないのは、元のインボイスとの紐づけが必要ということです。
例えば、元のインボイスの請求書番号や発行日付、内容などを明示して、どのインボイスを修正するのかをわかるようにしておく必要があります。

買い手から売り手に仕入明細書を送る

売り手がインボイスの修正に対応してもらえないような場合には、逆に買い手から売り手にインボイスの修正項目を反映した仕入明細書を送付することも可能です。

その際には、仕入明細書に登録番号や税率ごとの仕入額や消費税額といった、インボイスの記載要件をすべて含める必要があるので、作成の手間がかかるというデメリットもあります。

また、仕入明細書に対して、売り手の了承を得ることも必要になります。
売り手の了承はメール等での返信でも問題ありません。
また、返信がない場合を考慮して、仕入明細書に「送付後一定期間内にご連絡がない場合は確認済みといたします。」といった文言を入れておくこともできます。

まとめ

今回は発行したインボイスに誤りがあった場合の対応方法についてお話ししました。

これまでは買い手が請求書に追記しておくだけでOKでしたが、インボイス制度開始後は、修正項目についても売り手と買い手双方の合意が必要になります。

インボイス制度の開始当初はインボイスの記載誤りや記載不足といったことも一定数想定されるので、その場合の対応方法についても事前にしっかり押さえておきましょう。

それではまた!

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