2023年10月から開始されたインボイス制度。そもそもインボイスって何かご存じでしょうか。
今回はインボイス制度の基本中の基本、適格請求書についてお話しします。
インボイス制度とは?
インボイス制度は、正確には「適格請求書等保存方式」といい、2023年10月から開始される制度です。
そして、適格請求書のことをインボイスと呼んでいます。
「インボイス」とは、請求書という意味なのですが、インボイス制度で対象となるのは請求書だけでなく、領収書や納品書なども含まれます。
つまり、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段となる書類であって、その書類の名称は問いません。
ただし、税務署に認められたインボイス=適格請求書とするためには、次のような要件を満たす必要があります。
適格請求書の記載要件
適格請求書には次の事項が記載されている必要があります。
① インボイス発行事業者の氏名または名称、および登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目は明記する)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称(宛名)
これまでの請求書と違うのは①と⑤です。
まず、インボイス発行事業者の「登録番号」を記載する必要があります。登録番号は、個人の場合は「T+13桁の数字」、法人の場合は「T+13桁の法人番号)になります。
また、10%、8%(軽減税率)といった税率ごとに区分した消費税額を記載する必要もあります。
インボイスが発行できる事業者
このようなインボイスはどの事業主でも発行できるわけではありません。
ここは大事なポイントですが、インボイス発行事業者となれるのは課税事業者のみです。つまり、免税事業者はインボイス発行事業者にはなれません。
インボイスが発行できないと、インボイスを受け取った側の消費税負担が大きくなる可能性があります。
これまで免税事業者であっても、取引関係上、やむなく課税事業者とならなければいけないケースも今後増えていくかもしれません。
まとめ
今回はインボイス制度の基本となる適格請求書についてお話ししました。
- 適格請求書に必ず記載する項目が定められている
- 適格請求書にはTから始まる登録番号と税率ごとに区分した消費税額を記載する必要がある
- インボイス発行事業者となれるのは課税事業者のみ
インボイス制度には、小規模事業者にとっては悩ましい様々な論点が含まれるので、少しずつご紹介していきたいと思います。
それではまた!
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