【インボイス制度】免税事業者のままでいても問題がないケースとは?

インボイス制度の開始によって、今まで免税事業者だった小規模事業者にとって様々な課題が生じる可能性があります。

特に、免税事業者はインボイスを発行できないので、課税事業者との取引上不利になるおそれがあります。
しかし、一定の免税時事業者はインボイス制度開始後も、免税時事業者のままでいて問題ないケースがあります。

今回は、どんな事業者であればインボイス制度開始後も免税事業者でいられるのかをご紹介していきたいと思います。

目次

インボイス制度開始後も免税事業者でいることのメリット&デメリット

現在免税事業者の人は、インボイス制度開始後であっても、そのまま免税事業者のままでいることは可能です。
しかし、免税事業者のままでいることのデメリットも生じてきます。

免税事業者のままでいることの主なメリットとデメリットはこちらです。

免税事業者のメリット免税事業者のデメリット
・預かった消費税を納付する必要がない(益税)
・経理負担が軽い
・消費税申告の必要がない
・インボイスを発行できないので、取引先との関係上不利になる
・消費税分の値下げ要求をされる
・契約を打ち切られる可能性がある

そして、デメリットの要因は「インボイスを発行できない」という点です。

しかし裏を返せば、インボイスを発行する必要がなければ、免税事業者のままでいても問題ないということになります。

インボイス制度開始後も免税事業者のままでOKな人

それでは具体的に、どんな事業者がインボイスを発行する必要がないのかを見ていきましょう。

顧客が消費者の場合

まずは顧客が消費者の場合は、基本的にインボイスを発行する必要はありません。なぜなら、顧客が事業者ではないからです。
例えば、消費者向けの小売店、美容院、習い事、スポーツジム、ハンドメイド販売などは、顧客が一般消費者なのでインボイスの発行は求められません。

ただし、消費者が事業主で、経費に落とすために領収書が必要な場合には、インボイスを求められる可能性は出てきます。

顧客が免税事業者や簡易課税選択事業者の場合

顧客が免税事業者の場合や簡易課税を選択しているような場合にも、基本的にはインボイスの発行は求められません
なぜなら、仕入税額控除がそもそも不要だったり簡易的な計算で足りるので、仕入で支払った消費税額を把握する必要がないからです。

売上が非課税の業種やインボイス不要の特例を受ける業種の場合

もともと売上が消費税非課税である場合にはインボイス制度は無視してしまっても問題ありません。
例えば、賃貸物件の大家さんや、保険診療のクリニックなどです。

また、インボイス不要となる特例を受ける業種も同じく、インボイスの発行は必要ありません。
例えば、農協や漁協などに卸している農家や漁師などです。

取引上優位な立場にいる場合

免税事業者にとって、インボイス制度のデメリットはインボイスを発行しないことで取引先との関係が不利になることが要因でした。
しかし、もともと取引上優位な立場にいれば、インボイスを発行しなくても取引先から何も言われないケースもあります。

例えばアスリートや芸術家など、その人にしかできないサービスを提供している場合、ほかに代わりの人がいないので取引上有利になります。そういったケースでは、相手からインボイスを発行しろと圧力がかかることはないはずです。

まとめ

今回は、インボイス制度開始後も免税事業者でいて問題ない人のお話しをしました。ポイントはインボイスを発行する必要があるかどうかです。

次のような事業者は、基本的にはインボイス制度を無視して問題ないケースといえます。

  • 顧客が消費者の場合
  • 顧客が免税事業者や簡易課税事業者の場合
  • 売上が非課税の業種やインボイス制度不要の特例を受ける業種の場合
  • 取引上有利な立場にいる場合

ご参考にしてみてください。

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